乾杯の前に、知っておきたい条文があります
車で来るゲストと、お酒。すすめた側にも罰則があります
最終更新 2026.08.03約14分出典4件公的2法令2
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郊外や地方の式場には、たいてい広い駐車場があります。そして駐車場が広いということは、ゲストの少なくない部分が、車で来て、車で帰るということです。
一方で、披露宴はお酒の場でもあります。乾杯があり、卓ごとにビールが置かれ、親族があいさつに回って注いで歩く。「まあ一杯だけ」という言葉が、いちばん自然に出てくる場所です。
ここに、知っておくべき条文があります。道路交通法65条。「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」[1]で始まるこの条文は、実は運転する人だけに向けられたものではありません。車を貸す人、お酒を出す人・すすめる人、同乗する人への禁止が、同じ条文に並んでいます[1]。
この記事は、ゲストに気持ちよく飲んで、無事に帰ってもらうために、当日のふるまいではなく招待状の段階からの設計で何ができるかを、条文と警察庁の統計で見ていく話です。
「何人も」で始まる、四つの禁止
道路交通法65条には、四つの項があります。全部「何人も」で始まります[1]。
第1項が、運転の禁止です。「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
第2項が、車の提供の禁止。「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」
第3項が、お酒の提供の禁止。そして第4項が、同乗の禁止です。
つまりこの条文は、飲酒運転という行為を、運転者ひとりの問題ではなく、車を出した人・酒を出した人・隣に乗った人まで含めた「場」の問題として書いています。
結婚式は、まさにその「場」です。お酒を用意するのは新郎新婦で、注いで回るのは親族で、乗り合わせて帰るのはゲスト同士。条文の登場人物が、全員そろっています。だからこれは、遠い法律の話ではなく、進行表と席次の話なのです。
- 1
運転してはならない(第1項)
酒気を帯びて車両等を運転することの禁止。すべての出発点です
- 2
車両を提供してはならない(第2項)
飲酒運転のおそれがある人に、車を貸す・出すことの禁止
- 3
酒類を提供し、飲酒をすすめてはならない(第3項)
飲酒運転のおそれがある人に、お酒を出す・注ぐ・勧めることの禁止
- 4
同乗してはならない(第4項)
運転者が酒気を帯びていると知りながら、運転を求め・頼んで同乗することの禁止
いずれも「何人も」で始まります。運転者以外への禁止が同じ条文に並んでいるのがこの条文の特徴です。
「飲酒をすすめてはならない」と書いてあります
第3項の原文を、そのまま引きます。
「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」[1]
注目してほしいのは、「酒類を提供し」だけでなく「飲酒をすすめてはならない」まで書いてあることです。
日本の披露宴には、お酌の文化があります。両家の親が各卓を回ってビールを注ぐ。友人席で「まあまあ」とグラスを持たせる。それ自体は、感謝を伝える美しい習慣です。でも相手が「車で来ていて、これから運転して帰る人」であれば、その一杯をすすめる行為は、この条文が禁じている行為と正面からぶつかります。
「おそれがある者に対し」という限定はあります。歩いて帰る人、代行を頼む人、ハンドルを握らない人にお酌をすることは、この条文の問題ではありません。問題は、誰が車で帰るのかを、注ぐ側が知らないことです。
だからこの話の解決は、「お酌をやめましょう」ではありません。車で帰る人が誰かを、主催者側が先に把握しておくことです。それが分かっていれば、注ぐ側は自然に注ぎ分けられるし、注がれる側も断りやすくなります。
車を貸す・同乗する、も並んでいます
第2項と第4項も、式の場面に置き換えると具体的になります。
車の提供。遠方から来たいとこに「うちの車、使っていいよ」と貸す。二次会への移動で「おまえ運転して」と鍵を渡す。渡した相手が飲んでいれば、貸した側が第2項に触れます。しかも後で見るとおり、車を提供した人の罰則は、運転した本人と同じ重さです[1]。
同乗。第4項は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、「当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して」同乗することを禁じています[1]。披露宴のあと、「飲んでるけど大丈夫だって言うから」と乗せてもらって帰る。その「乗せて」と頼む行為自体が、ここに当たります。
乗り合わせは、地方の式ではごく普通の帰り方です。行きは問題ありません。問題は帰りで、運転役だった人がうっかり飲んでしまった瞬間に、その車の帰り道全体が宙に浮くことです。
つまり乗り合わせのグループには、「飲まない人」がひとり必要です。これは後で紹介するハンドルキーパーの考え方につながります。
罰則は、まわりの人にも届きます
罰則の数字を、条文どおりに並べます。
運転した本人。酒に酔った状態(酒酔い運転)なら5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金[1]。政令の基準以上のアルコールを保有した状態(酒気帯び運転)なら3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です[1]。
車を提供した人。運転した本人と同じです。相手が酒酔い運転なら5年以下・100万円以下、酒気帯びなら3年以下・50万円以下[1]。「貸しただけ」という言い訳が利かない構造になっています。
お酒を提供した・すすめた人。相手が酒酔い運転をしたなら3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金[1]。
同乗した人も、提供者と同じ水準です。運転者が酒酔いだと知りながらなら3年以下・50万円以下、酒気帯びなら2年以下・30万円以下[1]。
この記事は、数字で怖がらせたいわけではありません。伝えたいのは、法律が「飲んだ本人の自己責任」という整理をしていないという事実です。まわりの行為に罰則を置いてまで、場の全員に「させない」役割を求めている。式の主催者がゲストの帰り道を設計することは、思いやりであると同時に、この構造への答えでもあります。
運転者が「酒酔い運転」のとき
- 運転した人:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 車両を提供した人:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 酒類を提供した・すすめた人:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 同乗した人:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
運転者が「酒気帯び運転」のとき
- 運転した人:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 車両を提供した人:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 酒類を提供した人:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
- 同乗した人:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
道路交通法117条の2、117条の2の2、117条の3の2より。車両提供・酒類提供・同乗の罰則は、運転者の状態(酒酔いか酒気帯びか)などの条件で決まります。
「少しだけなら」の線は、呼気1リットルに0.15ミリグラムです
「乾杯の一口くらいなら」という感覚に、数字を当てておきます。
酒気帯び運転の基準は、道路交通法施行令44条の3が定めています。「血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム」です[2]。
そして酒酔い運転は、数値の問題ですらありません。法律上の定義は、血中1.0ミリグラム・呼気0.5ミリグラム以上という数値に加えて、「その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を含みます[1]。ふらつきや受け答えなど、状態そのもので判断される類型です。
体質や体格、その日の体調で、同じ一杯でも数値の出方は違います。「自分は強いから大丈夫」という感覚と、呼気検査の数字は別物です。確実に言えるのは、運転して帰る人にとって安全な飲酒量というものは想定されていない、ということだけです。
もうひとつ、披露宴で見落とされがちなのが時間です。夜の披露宴でしっかり飲んで、翌朝早く車で帰る。アルコールの分解には時間がかかるので、寝て起きても体に残っていることがあります。遠方ゲストが車で来ている場合、当日の帰りだけでなく、翌朝の出発まで含めて「飲む日」と「運転する時間」を考えてもらうのが安全側です。
平成19年に、この形になりました
いまの条文の形には、経緯があります。
警察庁の統計によると、飲酒運転による死亡事故は平成12年に1,276件ありました[4]。平成11年11月の東名高速の事故をはじめ、幼い子どもが犠牲になる事故が続いた時期です。ここから法改正が重ねられます。平成14年6月に罰則が強化され、この年の死亡事故は1,000件。平成18年8月の福岡市の事故を受けて、平成19年9月の改正道路交通法で「飲酒運転及び助長行為の厳罰化」が行われました[4]。車両提供・酒類提供・同乗という「まわりの人」への罰則が今の形になったのが、この改正です。
効果は数字に出ています。平成18年に612件だった死亡事故は、平成20年には305件。令和7年は125件で、ピークだった平成12年の約10分の1です[4]。
ただし、なくなってはいません。警察庁は、令和7年中の飲酒運転による交通事故件数は2,283件だったとし、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの約6.9倍という数字を示しています[3]。
20年かけて社会全体で10分の1にしてきたものを、自分たちの式で起こさない。そのためにできることは、実はぜんぶ準備段階にあります。ここからは設計の話です。
平成12年
死亡事故1,276件。幼児が犠牲になる事故が続き、社会問題になっていた時期です
平成14年6月
改正道路交通法施行(厳罰化)。この年の死亡事故は1,000件
平成19年9月
改正道路交通法施行(飲酒運転及び助長行為の厳罰化)。車両提供・酒類提供・同乗への罰則が今の形に
平成20年
死亡事故305件。厳罰化前の平成18年(612件)から半減しました
令和7年
死亡事故125件。ピークの約10分の1。それでも事故件数は年2,283件あります
警察庁「飲酒運転による死亡事故件数の推移」(平成11年〜令和7年)より。件数は一般原付以上運転者(第1当事者)の飲酒死亡事故件数です。[4]
招待状の段階で、来かたを聞いておく
設計の第一歩は、誰が車で来るかを、出欠と同じタイミングで知ることです。
出欠の返事をもらうとき、「お車でお越しの予定はありますか」を一緒に聞いておく。紙の返信はがきなら一行添える、オンラインの返信ならメッセージ欄で聞く。これだけで、当日の絵がまったく変わります。
車で来る人数が分かると、決められることが連鎖的に増えます。駐車場の台数が足りるか。送迎バスを出すなら何人乗りが要るか。乾杯用のノンアルコールを何卓に置くか。お酌に回る親には、どの卓に運転する人がいるかを伝えられるか。
逆に、把握していないとどうなるか。当日、乾杯の直前に「あ、俺、車なんで」という声があちこちで上がり、グラスの差し替えが間に合わず、結局「一口だけ」の空気が生まれます。当日の判断に委ねると、断る役をゲスト本人が引き受けることになる。これがいちばん避けたい構図です。
遠方ゲストについては、車で来るか公共交通で来るかで、お車代や宿泊の相談も変わります。来かたの把握は、飲酒の問題に限らず、ゲスト対応全体の土台になる情報です。
帰り道の選択肢を、先に用意する
車で来る人が分かったら、帰りの選択肢を用意します。使えるものは四つあります。
送迎バス。式場の最寄り駅や、ゲストが集まっている地域との間で往復を出す方法です。地方の式場は送迎に慣れていて、提携のバス会社を持っていることも多いので、まず会場のプランナーに相談するのが早道です。台数と行き先は、出欠で把握した「車で来るはずだった人」の数から決められます。
ハンドルキーパー。警察庁が推進している運動で、「グループが自動車で飲食店などに行き飲酒する場合、グループの中でお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人はお酒を飲まずに、飲食後、仲間を安全に自宅まで送り届ける」というものです[3]。乗り合わせで来る友人グループには、この考え方をそのまま使えます。招待状の返信で乗り合わせが分かったら、「帰りの運転はどなたか決まっていますか」と一言確認しておくだけで機能します。
運転代行。車ごと帰る必要がある人の最後の受け皿です。地域の代行業者の連絡先を、受付や親族側の幹事が控えておくと、当日「飲んでしまった」が起きても収拾できます。
宿泊。翌朝の運転も含めて心配がないのは結局これです。遠方で車のゲストには、会場提携や近隣の宿を案内して、「泊まって飲む」を選べるようにしておきます。
そして、飲まない人の居心地を作るのが乾杯の設計です。乾杯用のノンアルコールを最初から卓に用意し、グラスの形をそろえておく。「乾杯だけは」と言われない・言わせない状態を先に作っておくことが、いちばん静かで確実な対策です。
- 1
出欠と一緒に、来かたを聞く
車か公共交通かが分かれば、駐車場・送迎・乾杯の準備がすべて数字で決められます
- 2
送迎バス・宿泊を手配する
会場は地元の送迎と宿に慣れています。台数と部屋数は返信の集計から
- 3
乗り合わせにはハンドルキーパーを
グループごとに飲まない人を決めてもらう、警察庁が推進する方法です
- 4
ノンアルコールを卓に置き、代行の連絡先を控える
乾杯用のノンアルを先に用意し、当日の「飲んでしまった」には運転代行で備えます
どれか一つではなく、ゲストの構成に合わせた組み合わせで考えます。手配の起点はどれも「誰が車で来るか」の把握です。
マナーの話ではなく、設計の話です
この話は、「ゲストにお酒を我慢させる話」に見えて、そうではありません。
しっかり飲んで楽しんでほしい人には、送迎や宿泊で「飲める状況」を用意する。運転で帰る人には、ノンアルコールと「注がれない安心」を用意する。どちらのゲストにも、選んだ側を気持ちよく過ごしてもらうための準備です。
ふたりが当日やることは、ほとんどありません。乾杯の挨拶で「本日はお車の方もいらっしゃいますので、どうぞご無理なく」と一言入れる程度で十分です。それ以上の個別の声かけは、受付や親族の幹事、グループごとの幹事に委ねます。主役が警察官役をやる必要はない、というのがこの設計のいいところです。
二次会がある場合は、同じ情報を二次会の幹事に引き継いでください。披露宴で飲まなかった人が二次会で飲むなら、そこからの帰り道が新しく発生します。「車の人リスト」を渡しておくだけで、幹事の設計も楽になります。
式の日、ゲストは遠くから来て、祝って、帰っていきます。全員が無事に家に着くところまでが、招待した側の設計範囲。条文と統計は、そう考えるための根拠として置いておけば十分です。
クレジットカード不要・登録は1分。出欠のお返事はオンラインで集まり、アレルギーなどの連絡も一緒に受け取れます。
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よくある質問
- 親族がお酌して回るのが恒例です。やめるべきですか。
- やめる必要はありません。条文が禁じているのは、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供し、飲酒をすすめる行為です。歩いて帰る人や送迎バスで帰る人へのお酌は問題になりません。大事なのは、注いで回る人が「どの卓の誰が運転して帰るか」を知っていることです。出欠の返信で車の人を把握し、お酌に回る親や親族に事前に伝えておけば、恒例の風景はそのまま残せます。
- 車で来たゲストが飲んでしまいました。どうすればいいですか。
- 運転させない、が唯一の答えです。選択肢は、運転代行を呼ぶ、飲んでいない人が運転して送る、タクシーで帰って車は後日取りに来てもらう、宿泊に切り替える、のどれかです。会場のスタッフは近隣の代行業者やタクシーの連絡先を知っていることが多いので、受付や幹事から会場に相談してください。「少し休めば大丈夫」という判断だけは選ばないでください。
- 乾杯をノンアルコールでするのは失礼にあたりますか。
- 乾杯全体をノンアルコールにする必要はなく、飲む人は酒で、運転する人はノンアルコールで、同じように乾杯できる状態を作れば十分です。乾杯用のノンアルコールスパークリングを卓に用意し、グラスをそろえておけば、見た目の区別なく全員が杯を上げられます。警察庁もハンドルキーパー運動として「飲まない人を決める」形を推進しており、飲まない選択を用意すること自体が、いまでは標準的な配慮です。
- 送迎バスは誰がどうやって手配しますか。
- まず式場のプランナーに相談してください。地方の式場は送迎前提の運営に慣れていて、提携バス会社や料金の相場を持っています。台数と便数は、出欠の返信で把握した利用見込み人数から決めます。行き先は最寄り駅と、ゲストがまとまって泊まるホテルの2系統が基本です。費用は距離と台数次第なので、見積もりを取り、お車代の設計と合わせて考えると全体の負担が見えます。
- 「一口だけ」「乾杯だけ」でも検挙されることはありますか。
- ありえます。酒気帯び運転の基準は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムで、これは体質や体格によっては少量の飲酒でも超えうる数字です。しかも酒酔い運転は数値ではなく「正常な運転ができないおそれがある状態」で判断されます。運転して帰る人にとって安全な量というものは想定されていないので、「一口だけ」を許容する設計にせず、ノンアルコールを用意する側で解決してください。
- 二次会は誰が気を付ければいいですか。
- 幹事です。二次会も酒類を提供する場なので、道路交通法65条の構造はそのまま当てはまります。披露宴の側で把握した「車で来ている人」の情報を幹事に引き継ぎ、会場選び(駅近か、駐車場ありか)と帰りの選択肢まで含めて設計してもらってください。披露宴では飲まなかった人が二次会から飲み始めることも多いので、車を式場や自宅に置いてから合流できる動線にすると安全です。
出典
数字は公開された一次情報から。公的統計・法令の公的解説と、民間調査を区別しています。
- [1]道路交通法(第65条・第117条の2・第117条の2の2・第117条の3の2)/e-Gov法令検索法令・制度昭和35年法律第105号
- [2]道路交通法施行令 第44条の3(アルコールの程度)/e-Gov法令検索法令・制度昭和35年政令第270号
- [3]警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」公的統計2026年
- [4]警察庁「飲酒運転による死亡事故件数の推移」(平成11年〜令和7年)公的統計2026年
この記事の編集方針
このガイドは、結婚式の準備をまるごと手伝う無料アプリ「Harebiyori」が書いています。送客手数料や広告費で、記事のおすすめ・順位を動かすことはありません。だから費用も段取りも、どこかへ誘導することなく、ふたりの側に立って書けます。
数字は、厚生労働省の人口動態統計などの公的統計と、公開された民間調査の一次情報に基づく目安です(各ページ末尾に出典を明記しています)。地域・会場・時期によって幅があるので、最後はふたりのペースで読み替えてください。