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「バリアフリー対応」の中身は、会場ごとに違います

高齢の家族や、車椅子のゲストがいる。会場のどこを見るか

最終更新 2026.08.02·約9分·出典3件法令3

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さきに、要点だけ

  • 基準への適合が義務になるのは、一定規模以上で建てるとき。すでに建っている建物は努力義務にとどまります
  • 「結婚式場」という用途は法令の一覧に名前がありません。集会場・ホテル・飲食店のどれに当たるかで変わります
  • だから、見に行って確かめるのが早い。見る場所は、降車位置から帰り道までの6か所です

式場のサイトには、たいてい「バリアフリー対応」と書いてあります。祖母を呼びたい、車椅子のゲストがいる。そう思って探しているとき、この一行はとても心強く見えます。

けれど、この言葉に決まった定義はありません。段差がないことを指しているのか、多目的トイレがあることを指しているのか、車椅子で入れる大きさのエレベーターがあることを指しているのか。書いた人によって違います。

法律のほうも、一律には守ってくれません。建物の用途と、規模と、建てた時期で、かかる義務が変わるからです。 そして「結婚式場」という用途は、法令の一覧に名前がありません。

だから、見に行くしかない。この記事は、何を見てくればいいかの話です。

POINT

「バリアフリー対応」に、決まった定義はありません。 法律が求める水準も、建物の用途・規模・建てた時期で変わります。だから見に行って確かめるのが、いちばん確実です。そして来られるかどうかは、本人に聞くのがいちばん早い。

目次

  1. 01法律が求めていることは、一律ではありません
  2. 02「対応しています」を、質問に割る
  3. 03見学で見てくる、6つの場所
  4. 04法令が置いている寸法を、目安として持っておく
  5. 05いちばん確かなのは、本人に聞くことです
  6. 06なぜ、この見方が書かれにくいのか

法律が求めていることは、一律ではありません

建物のバリアフリーを定めているのは、通称バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)です。ここでの仕組みを、順に見ていきます。

この法律は建物を二段階に分けています。多数の者が利用する「特定建築物」と、そのうち不特定かつ多数の者が利用するなどして特に配慮が必要な「特別特定建築物」です[1]。施行令は特別特定建築物として19種類を挙げていますが、その中に「結婚式場」という名前はありません[2]。当てはまりうるのは、集会場又は公会堂、ホテル又は旅館、飲食店といった用途のいずれかです。どれに当たるかは、その建物の実際の姿によります。

そのうえで、義務がかかる場面は限られています。基準への適合が義務になるのは、床面積の合計2,000平方メートル以上の規模で建築(新築・増築・改築)や用途変更をしようとするときです[1][2]。すでに建っている建物をそのまま使っている場合は、義務ではなく努力義務にとどまります[1]。

さらに、地方公共団体は条例で対象となる建築物を追加でき、義務がかかる規模を床面積の合計500平方メートル未満まで引き下げることもできます[1][2]。つまり、同じ規模の会場でも自治体によって扱いが変わります。

つまり、「法律があるから安心」とも、「対象外だからだめ」とも言えません。 見に行って確かめるしかない、という結論は、ここから来ています。

義務になるとき、努力義務にとどまるとき

適合が義務になるのは

  • 特別特定建築物にあたる用途で(集会場・ホテル・飲食店など)
  • 床面積の合計2,000平方メートル以上の規模で
  • 新築・増築・改築、または用途変更をするとき
  • 自治体が条例で対象や規模を広げている場合も含む

努力義務にとどまるのは

  • すでに建っている建物を、そのまま使っている場合
  • 規模が政令の基準に届かない場合
  • 特別特定建築物にあたらない特定建築物の場合
  • = 古い会場が悪いのではなく、確かめる必要があるということ

同じ建物でも、いつ建てたか・自治体の条例があるかで扱いが変わる。会場の良し悪しの判定表ではありません。

「対応しています」を、質問に割る

見学の予約をするとき、「バリアフリーですか」と聞くと、たいてい「対応しています」と返ってきます。嘘ではありません。ただ、その一言では何も決まりません。

質問を割ります。相手も答えやすくなります。

  1. 1入口から式場・披露宴会場まで、段差はありますか
  2. 2車椅子で使えるトイレは、どの階の、どのあたりですか
  3. 3エレベーターに、車椅子と介助者が一緒に乗れますか
  4. 4送迎車を降りる場所から建物の入口まで、どのくらいありますか。屋根はありますか
  5. 5親族控室までの道に、階段はありますか

4と5は忘れられがちですが、当日いちばん効きます。式場のフロアが完全にフラットでも、そこへ行くまでに屋外の階段や砂利の通路があれば、同じことです。

国土交通省は「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」という手引きをまとめていて[3]、こうした動線の考え方が細かく載っています。会場側と話すときの共通言語として役に立ちます。

見学で見てくる、6つの場所

見学は、たいてい会場の担当者が案内してくれます。その順路は、いちばんきれいに見える道です。それが悪いわけではありません。ただ、当日ゲストが通る道とは限りません。

見てくるのは、次の6か所です。写真を撮っておくと、あとで家族に見せられます。

当日ゲストが通る順に、見ていく
  1. 1

    車を降りるところ

    降車位置から入口まで何メートルか。屋根はあるか。地面は平らか、砂利か

  2. 2

    建物に入るところ

    自動ドアか。段差やスロープの傾きはどうか。マットで車椅子が引っかからないか

  3. 3

    上下の移動

    エレベーターの大きさ。台数と、待ち時間。式の前後は人が集中します

  4. 4

    トイレ

    車椅子で使えるトイレの位置と数。会場から何分か。手すりとおむつ替え台の有無

  5. 5

    席のまわり

    テーブル間の通路の幅。車椅子のまま座れるか。出入口とトイレへの動線上に置けるか

  6. 6

    帰り道

    終わるのは夜のことが多い。外の照明、段差、タクシーの乗り場までの距離

案内の順路ではなく、車を降りてから帰るまでの順で見る。

法令が置いている寸法を、目安として持っておく

見学のときに数字をひとつも持たずに行くと、「広いかどうか」が印象でしか判断できません。だから、法令が「これなら通れる」と考えている寸法をいくつか覚えておくと、目のピントが合います。

施行令は、移動等円滑化経路について次のように定めています[2]。出入口の幅は80センチメートル以上。廊下の幅は120センチメートル以上で、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。傾斜路の勾配は12分の1を超えないこと。エレベーターは、籠と昇降路の出入口の幅が80センチメートル以上、籠の奥行きが135センチメートル以上、乗降ロビーは高低差がなく幅・奥行きとも150センチメートル以上。不特定かつ多数の者が利用する2,000平方メートル以上の建築物では、さらに籠の幅が140センチメートル以上で、車椅子の転回に支障がない構造であること。車椅子使用者用の駐車施設は、幅350センチメートル以上[2]。

ここで、はっきり書いておきます。これは会場に点数をつけるための物差しではありません。 前の章で見たとおり、この基準がそのまま義務としてかかる会場ばかりではないからです。

そうではなく、自分の目で見るときの手がかりとして持っておいてください。エレベーターの前に立って、「ここに車椅子と介助者が入って、中で向きを変えられそうか」を考える。廊下に立って、「配膳のワゴンとすれ違えるか」を考える。数字は、その想像を助けるためだけに使います。

いちばん確かなのは、本人に聞くことです

ここまで会場の見方を書いてきましたが、最後にいちばん効くことを書きます。

家族や親しい人のあいだで、「あの人は来られないだろう」と先に決めてしまうことがあります。 気遣いから出た判断なので、悪気はありません。ただ、来たいかどうかを決めるのは本人です。

聞くのは、こういうことです。当日、来たいと思うか。どのくらいの時間なら座っていられるか。トイレはどのくらいの間隔で必要か。介助してくれる人と一緒に来るか。車椅子の幅はどのくらいか。段差は何センチまでなら大丈夫か。何があると助かるか。

本人は、自分の体のことをいちばん知っています。「ここまでなら行ける」「ここは無理」の線を、日々引きながら暮らしています。その線を、こちらで勝手に引かないでください。

そして、招待は招待として渡してください。断るかどうかは、渡されてから本人が決められます。誘われなかったことのほうが、あとに残ります。

なぜ、この見方が書かれにくいのか

式場を紹介する媒体にとって、「見学で見てくる弱点」の話は書きにくい話題です。掲載している会場の不利になるからです。だから、設備欄に「バリアフリー」のチェックがあるかどうかで止まります。

会場の側から書く記事も、できることの案内になります。「対応しています」は本当のことなので、そこから先に進む理由がありません。

私たち(Harebiyori)は、カップルを特定の式場へ誘導して稼ぐことをしません。送客手数料や広告費で記事のおすすめや順位を動かすこともしません。だから、見学で自分の目で確かめてくださいと書けます。

Harebiyori の考え

会場を見る目は、慣れの問題ではありません。「誰が来るか」を先に決めておくと、見るべきところが自然に見えてきます。

祖母が来る、と決めてから見学に行くと、案内されている最中に段差が目に入ります。手すりの位置も、トイレまでの距離も気になります。決めていないと、同じ建物を歩いても素通りします。

だから、順番はこうです。呼びたい人を先に決める。そのうえで会場を見る。設備の一覧から選ぶのではなく、来てほしい人の顔を思い浮かべながら歩く。

そして、迷ったら本人に聞いてください。気を遣って先に諦めるより、聞かれたほうが嬉しいことのほうが多いはずです。

見学で見てきたことを、会場ごとに書き留めておく

段差・トイレ・エレベーター。見比べるときに効きます。無料ではじめられます。クレジットカード不要。

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よくある質問

「バリアフリー対応」と書いてあれば、安心していいですか?
その言葉に決まった定義がないので、中身を聞いてください。段差がないことを指しているのか、多目的トイレがあることを指しているのか、エレベーターに車椅子で入れることを指しているのかは、書いた人によって違います。「入口から会場まで段差はありますか」「車椅子で使えるトイレはどの階ですか」のように、具体的な質問に割って聞くのが確実です。
結婚式場は、バリアフリー法の対象ですか?
用途によります。施行令が挙げる特別特定建築物19種類に「結婚式場」という名前はなく、集会場又は公会堂、ホテル又は旅館、飲食店などのどれに当たるかで扱いが変わります[2]。そのうえで、適合が義務になるのは床面積の合計2,000平方メートル以上の規模で建築や用途変更をするときで、すでに建っている建物は努力義務にとどまります[1]。自治体が条例で対象や規模を広げていることもあります[1][2]。だから、法令だけでは判断できません。
古い建物だと、諦めたほうがいいですか?
そうとは限りません。設備で足りないところを、人と段取りで補える場合があるからです。式の前にスタッフに介助してもらえるか、控室を近くにできるか、入場の動線を変えられるか、車の乗り入れができるか。こうした運用の相談に応じてくれる会場は少なくありません。設備の有無だけで切らずに、「この人が来ます」と伝えて相談してみてください。
車椅子のゲストの席は、どこにするといいですか?
通路と出入口とトイレへの動線を優先します。奥まった席は、途中で出るときに人の後ろを通ることになります。ただ、いちばん確かなのは本人に聞くことです。車椅子のまま座りたいのか、椅子に移りたいのか、介助者と隣がいいのか、目立たない位置がいいのか、逆に見やすい位置がいいのか。希望は人によって違います。テーブル間の通路の幅は、見学のときに測っておいてください。
高齢の家族がいます。式の長さは気にしたほうがいいですか?
時間そのものより、途中で休める場所があるかどうかが効きます。控室を使えるか、静かに座っていられる場所が近くにあるか、トイレまでの距離はどのくらいか。会場に聞けばたいてい教えてくれます。あわせて、当日どのくらいの時間なら大丈夫かを本人に聞いておくと、無理のない参加の形を一緒に決められます。挙式だけ参列してもらう形も選べます。
見学のときに、そこまで細かく聞いても大丈夫ですか?
大丈夫です。値切る質問ではなく、当日の段取りを確かめる質問なので、気まずくなりません。むしろ会場にとっても、当日になって困る事態を避けられる確認です。「祖母が車椅子で来ます」と最初に伝えておくと、案内の順路そのものを当日の動線に変えてくれることもあります。

出典

数字は公開された一次情報から。公的統計・法令の公的解説と、民間調査を区別しています。

  1. [1]e-Gov法令検索「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)第2条(定義)・第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)・第16条(特定建築物の建築主等の努力義務等)法令・制度2006
  2. [2]e-Gov法令検索「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(平成18年政令第379号)第5条(特別特定建築物)・第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)・第10条・第18条(駐車場)・第19条(移動等円滑化経路)法令・制度2006
  3. [3]国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」法令・制度2021

この記事の編集方針

このガイドは、結婚式の準備をまるごと手伝う無料アプリ「Harebiyori」が書いています。送客手数料や広告費で、記事のおすすめ・順位を動かすことはありません。だから費用も段取りも、どこかへ誘導することなく、ふたりの側に立って書けます。

数字は、厚生労働省の人口動態統計などの公的統計と、公開された民間調査の一次情報に基づく目安です(各ページ末尾に出典を明記しています)。地域・会場・時期によって幅があるので、最後はふたりのペースで読み替えてください。

編集方針と運営者について、くわしく →

contents

目次

  1. 法律が求めていることは、一律ではありません
  2. 「対応しています」を、質問に割る
  3. 見学で見てくる、6つの場所
  4. 法令が置いている寸法を、目安として持っておく
  5. いちばん確かなのは、本人に聞くことです
  6. なぜ、この見方が書かれにくいのか

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