法制化の議論の前に、いまの旧姓
国が調べた332の国家資格・免許は、すべて旧姓で使える。法制化の前に、いまできること
最終更新 2026.10.20約13分出典15件公的2法令11民間2
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国が調べた332の国家資格・免許で、旧姓を使えないものは0でした[1]。医師も、薬剤師も、保育士も、税理士も、結婚で姓が変わっても旧姓で資格を使えます[2]。
いま「旧姓の通称使用を法律にする」という話が、選択的夫婦別姓との違いも含めて議論になっています。けれど、これから婚姻届を出すふたりがまず知っておきたいのは、法律が変わるかどうかより先に、旧姓は、いまの制度でもかなり使えるということです。
この記事は「旧姓」にしぼります。婚姻届の書き方や姓の決め方は入籍・婚姻届の手続きの記事に、名義変更の順番は入籍後の名義変更の記事にあります。
医師は括弧書きで併記、税理士は旧姓だけ。旧姓の載せ方は資格ごとに違う
内閣府男女共同参画局は、各府省庁が所管する国家資格・免許などで、旧姓をどこまで使えるかを調べています。2025年8月6日に公表された調査(2025年5月31日現在)の対象は332で、結果はこうでした[1]。
- 資格取得時から旧姓を使えるもの:332
- 資格取得後に改姓した場合だけ、旧姓を使えるもの:0
- 旧姓を使えないもの:0
違うのは、旧姓の載せ方です。たとえば医師・薬剤師・保育士は旧姓を括弧書きで併記、税理士・社会保険労務士は旧姓を単記、という扱いです[2]。どの資格がどの形かは、内閣府の一覧で府省庁ごとに確かめられます。
旧姓の話になったとき、知っておくと話が早い一言です。「国が調べた国家資格332個、旧姓が使えないのはひとつもないんだって」。
内閣府男女共同参画局「各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について」(2025年5月31日現在)。「規定なし」は、規定等はないが併記・単記いずれかの方法で旧姓を使えるもの。[1]
住民票の写しは、旧姓「だけ」を表示できない。議論の焦点はこの「単記」
旧姓を「使える」ことと、「旧姓だけで書ける」ことは、別の話です。
332の国家資格・免許のうち、規定で旧姓を単記すると定めているのが41件、併記・単記のどちらもできるとしているのが16件、あわせて57件です[1]。いちばん多いのは旧姓を括弧書きで併記する164件で、ほかに、規定等はないが併記・単記いずれかの方法で旧姓を使えるものが109件ありました。
身分証も同じ構造です。総務省は、住民票の写しで旧姓だけを表示することはできない、と答えています。理由は「旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから」です[11]。
いま議論になっているのは、まさにこの部分です。政府が2026年3月13日に閣議決定した第6次男女共同参画基本計画は、パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、住民票、印鑑登録証明書なども旧氏の併記が認められていると書いたうえで、「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組む」と続けています[3]。
旧姓は、いまも住民票・マイナンバーカード・運転免許証・パスポートに「併記」でき、国が調べた332の国家資格・免許も、すべて旧姓で使えます。検討されている法制化の焦点のひとつは、それを「旧姓だけ」で通せるようにするか(単記)です。
2026年10月19日時点で、政府の法案はまだ国会に出ていない
決まっていること
- 民法は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めています[4]。婚姻届を出すなら、どちらかの姓を選びます。2024年は夫の姓が94.1%、妻の姓が5.9%でした[5]
- 第6次男女共同参画基本計画は、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の「検討」を掲げました。夫婦の氏の制度の在り方については、国会の議論や司法の判断も踏まえて「更なる検討を進める」としています[3]
- 選択的夫婦別氏制度は、1996年2月に法制審議会が導入を提言した要綱を答申し、法務省は1996年と2010年に改正法案を準備しましたが、「いずれも国会に提出するには至りませんでした」[6]
まだ決まっていないこと
- 衆議院の第222回国会の議案一覧で、内閣が提出した法律案(閣法)に、旧氏・旧姓の法律案は載っていません(2026年10月19日に確認)[7]
- 議員が発議した法律案としては、「旧氏を通称として使用する機会の拡大を図るための措置等に関する法律案」が2026年10月6日に参議院に提出されています[8]
- 政府が今国会への提出を検討し、最終調整を進めている、という報道はあります。報道によると、行政手続きで、省令の定めにより旧姓のみを記す「単記」を可能とし、戸籍関係や住民票などは適用を除外、マイナンバーカードや運転免許証など厳格な本人確認が必要なものは対象外となる見通しです[9]。これは関係者の話として伝えられたもので、政府の正式な発表ではありません
反対の声もあります。日本弁護士連合会は2026年3月26日、旧姓の通称使用の法制化に反対する会長声明を出し、通称使用を広げても「人権侵害が解消されることはない」として、選択的夫婦別姓制度を「速やかに導入すべきである」と求めました[10]。
どちらの立場をとるかは、この記事では決めません。確かなのは、いま婚姻届を出すふたりには、現行の制度がそのまま当てはまるということです。姓を変えないまま式を挙げる選び方については、事実婚・夫婦別姓の結婚式の記事にまとめています。
1996年2月
法制審議会が、選択的夫婦別氏制度の導入を提言する要綱を答申(法案は国会に提出されず)
2025年5月31日
内閣府の調査時点。332の国家資格・免許すべてで旧姓を使える
2025年12月10日
住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記で、戸籍謄本等の持参が原則不要に
2026年3月13日
第6次男女共同参画基本計画を閣議決定。「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」
2026年3月26日
日本弁護士連合会が、法制化に反対し選択的夫婦別姓の導入を求める会長声明
2026年10月6日
議員発議の旧氏の法律案が参議院に提出
2026年10月19日
政府の法律案は国会に未提出。提出に向けた最終調整が報じられる
各出典より作成。政府法案の中身は報道によるもので、正式な発表ではありません。
マイナンバーカードの旧姓併記、戸籍謄本の持参はもう原則いらない
法律を待たずに、今日からできることもあります。いちばん効くのが、住民票への旧氏の併記です。
総務省の案内では、住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます[11]。請求するのは、住んでいる市区町村の窓口です。マイナンバーカードを持っている人は、一緒に出します。2025年12月10日から、戸籍謄本等の持参は原則不要になりました[11]。
知っておくと迷わないことが、いくつかあります[11]。
- 住民票等に記載できる旧氏は、1人に1つだけです
- マイナンバーカードをまだ持っていなくても、旧姓の併記の手続きはできます。すでにカードを持っている人は、追記欄に旧姓が追記されます
- 引越しで別の市町村へ移っても、併記した旧姓は引き継がれます
- 必要がなくなったら削除できます。削除した場合、再び併記できるのは、その後に氏が変わったときに限られ、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選びます
住民票に旧氏が入れば、運転免許証にも続けられます。警察庁の案内(2019年)では、旧姓が記載された住民票の写しか、旧姓が記載されたマイナンバーカードを持って運転免許センター等へ行けば、免許証に旧姓を使用した氏名が記載されます[12]。
旧姓の手続きは、住民票から。 ここさえ済めば、ほかの身分証は後から追いかけられます。いつから何ができるようになったかの年表は、名義変更の記事にあります。
- 1
住んでいる市区町村で、住民票への旧氏の併記を請求
マイナンバーカードを持っている人は持参します(カードがなくても手続きできます)。2025年12月10日から、戸籍謄本等の持参は原則不要です。
- 2
マイナンバーカードと署名用電子証明書にも旧氏が入る
すでにカードを持っている人は、追記欄に旧姓が追記されます。
- 3
運転免許センター等で、免許証に旧姓を記載
旧姓が記載された住民票の写しか、旧姓が記載されたマイナンバーカードを持って行きます。
総務省・警察庁(2019年)の案内より。窓口の受付時間や持ち物の細部は市区町村・都道府県によって異なります。
パスポートの旧姓はICチップに入らない。航空券は括弧の外の氏名で
パスポートにも旧姓を併記できます。申請のときに「旧姓/Former surname」という区分で申し出ると、戸籍の氏名のあとに括弧書きで載ります[13]。新たに併記したい人は、通常の申請書類に加えて、旧姓が確認できる戸籍謄本か、旧姓が記載された住民票の写し、または旧姓が併記された写真付きのマイナンバーカードのいずれかが必要です[13]。
ただ、併記した旧姓は、パスポートのICチップには記録されません。入国管理官などに説明を求められたら、自分で説明する必要があります[14]。福岡県の旅券窓口の案内は、旧姓併記・別名併記を「日本独自の例外的な措置」としたうえで、そのため航空券の購入やビザの取得が難しいと考えられる、と伝えています[13]。
パスポートの旧姓は、ICチップに記録されません。航空券は、括弧の外にある戸籍の氏名で取るのが確実です。 新婚旅行や海外での挙式を予約する前に、ここだけ覚えておいてください。
2022年の調査で、銀行の約7割は旧姓の口座に対応。ただ、知らせている所は少ない
内閣府と金融庁が2022年3月に預金取扱金融機関へ行ったアンケートでは、旧姓口座に対応している(改姓後も既存口座の旧姓名義での取引を認めている。新規の旧姓口座開設にも対応している所を含む)のは、銀行で68.8%、信用金庫で58.3%、信用組合で12.4%でした[15]。
対応していない理由でいちばん多かったのは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止の対応に懸念が生じるため、でした[15]。
同じ調査は、旧姓口座に対応していても、顧客に対する積極的な周知に取り組んでいる金融機関は少ない状況とも書いています。また、多くの金融機関が、旧姓口座の申し込みを受けると、その背景・理由を確認していると答えています[15]。ホームページに書いていなくても、窓口で一度聞いてみてください。旧姓を使いたい理由をひとこと伝えられるようにしておくと、話が早く進みます。
この調査は2022年時点のもので、その後の各金融機関の対応は変わっている可能性があります。勤務先での旧姓の扱いも、人事の窓口に一度確かめておくと安心です。
内閣府男女共同参画局・金融庁「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート結果概要」。既存口座の旧姓維持のみ、または新規の旧姓口座開設と既存口座の旧姓維持の双方に対応している割合。2022年3月時点で、現在の対応とは異なる場合があります。[15]
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よくある質問
旧姓の通称使用の法制化は、もう決まったのですか?
2026年10月19日時点では決まっていません。政府は2026年3月13日に閣議決定した第6次男女共同参画基本計画で「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」を掲げましたが、衆議院の第222回国会の議案一覧では、内閣提出の法律案に旧氏の法案は載っていません。政府が提出に向けて最終調整を進めているという報道はあります。議員発議の法律案は10月6日に参議院に提出されています。
旧姓の通称使用が法制化されたら、いつから旧姓だけで手続きできますか?
2026年10月19日時点では決まっていません。政府の法律案は国会に提出されていません。報道によると、検討中の法案は、行政手続きで省令の定めにより旧姓のみを記す「単記」を可能とするもので、戸籍関係や住民票などは適用を除外し、マイナンバーカードや運転免許証など厳格な本人確認が必要なものは対象外となる見通し、施行は公布から2年以内とされています。いずれも関係者の話として報じられた段階で、政府の正式な発表ではありません。
旧姓の通称使用と選択的夫婦別姓は、どう違いますか?
選択的夫婦別氏制度は、夫婦が望む場合に、結婚後もそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です(法務省の説明)。旧姓の通称使用は、婚姻で戸籍上の氏はどちらかにそろえたうえで、旧姓(旧氏)を仕事や手続きで使えるようにするものです。第6次男女共同参画基本計画は、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏使用の更なる拡大に取り組むとしています。現在の民法は、夫婦は夫又は妻の氏を称すると定めています。
マイナンバーカードに旧姓を併記する手続きは?戸籍謄本は必要ですか?
住んでいる市区町村で、住民票への旧氏の併記を請求します。2025年12月10日から、戸籍謄本等の持参は原則不要になりました(総務省)。マイナンバーカードを持っている人は一緒に出し、持っていなくても手続きはできます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードと署名用電子証明書にも併記されます。記載できる旧氏は1人に1つです。
旧姓併記のデメリットは?パスポートの旧姓は海外でも通じますか?
知っておきたい点があります。住民票の写しでは旧姓だけを表示することはできず、併記になります(総務省)。また、パスポートに併記した旧姓はICチップには記録されません。福岡県の旅券窓口は、旧姓併記は日本独自の例外的な措置で、そのため航空券の購入やビザの取得が難しいと考えられること、出入国の審査などで説明を求められたら所持人が自分で説明する必要があることを案内しています。予約は、括弧の外にある戸籍の氏名で取るのが確実です。
結婚しても銀行口座を旧姓のまま使えますか?
金融機関によります。内閣府と金融庁の2022年3月のアンケートでは、旧姓口座に対応している(既存口座の旧姓維持のみ、または新規の旧姓口座開設と両方)のは、銀行で68.8%、信用金庫で58.3%、信用組合で12.4%でした。対応していても積極的に知らせている金融機関は少ないとされているので、窓口で直接たずねるのが確実です。
出典
数字は公開された一次情報から。公的統計・法令の公的解説と、民間調査を区別しています。
- [1]内閣府男女共同参画局「各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について」概要(2025年8月6日・2025年5月31日現在。332の国家資格、免許等のうち資格取得時から旧姓使用ができるもの332・旧姓使用ができないもの0/旧姓を括弧書きで併記164件・戸籍姓を括弧書きで併記2件・旧姓を単記41件・併記・単記いずれも可能16件・規定等はないがいずれかの方法により旧姓使用が可能109件)法令・制度2025
- [2]内閣府男女共同参画局「各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について」全体版(医師・薬剤師・保育士は旧姓を併記-旧姓を括弧書き、税理士・社会保険労務士は旧姓を単記)法令・制度2025
- [3]内閣府男女共同参画局「第6次男女共同参画基本計画」(令和8年3月13日閣議決定)第2部 第10分野「男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」イ 家族に関する法制の整備等(①旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討/②夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について更なる検討を進める)法令・制度2026
- [4]e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第750条(夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する)法令・制度1896
- [5]内閣府男女共同参画局「夫の姓・妻の姓別にみた婚姻件数」(厚生労働省「人口動態統計」より作成。2024年 夫の姓45万6,453組・94.1%、妻の姓2万8,639組・5.9%)公的統計2024
- [6]法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」(平成8年2月の法制審議会答申/平成8年及び平成22年に準備した改正法案は「いずれも国会に提出するには至りませんでした」)法令・制度2026
- [7]衆議院「第222回国会 議案の一覧」(閣法の一覧に旧氏・旧姓の法律案なし。2026年10月19日確認)法令・制度2026
- [8]参議院 議案情報「旧氏を通称として使用する機会の拡大を図るための措置等に関する法律案」(第222回国会・参法第1号・提出日 令和8年10月6日・議員発議)法令・制度2026
- [9]【報道】共同通信(東京新聞デジタル掲載)「旧姓単記、省令で可能 政府検討の法案概要が判明」(2026年10月19日。関係者の話として、政府が今国会に提出を検討している法案の概要と、提出に向けた最終調整を報道)民間調査2026
- [10]日本弁護士連合会「旧姓の通称使用の法制化に反対し、改めて選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」(2026年3月26日)民間調査2026
- [11]総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(住民票に旧氏が併記されるとマイナンバーカード・署名用電子証明書にも併記/旧氏は1人に1つ/令和7年12月10日から戸籍謄本等の持参は原則不要/カードがなくても手続き可・転入しても引き継ぎ/住民票では旧姓または氏の一方のみを表示することはできない)法令・制度2026
- [12]警察庁「運転免許証への旧姓併記について」(令和元年12月1日から。旧姓が記載された住民票の写し、または旧姓が記載されたマイナンバーカードを持参)法令・制度2019
- [13]福岡県「旧姓併記・別名併記のご案内」(2022年8月12日更新。区分「旧姓/Former surname」/旧姓併記・別名併記は日本独自の例外的な措置のため、パスポートのICチップには記録されません/航空券の購入・ビザの取得が困難と考えられます)法令・制度2022
- [14]静岡県「別名併記」(2026年5月13日更新。併記した別名はパスポートのICチップには記録されないため、入国管理官等に説明を求められることがあり、その場合は自身で説明する必要がある)法令・制度2026
- [15]内閣府男女共同参画局・金融庁監督局「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート結果概要」(2022年9月6日公表・調査期間2022年3月1日〜25日。旧姓口座に対応:銀行68.8%・信用金庫58.3%・信用組合12.4%)公的統計2022
この記事の編集方針
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数字は、厚生労働省の人口動態統計などの公的統計と、公開された民間調査の一次情報に基づく目安です(各ページ末尾に出典を明記しています)。地域・会場・時期によって幅があるので、最後はふたりのペースで読み替えてください。