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その補助金、住んでいる街が実施していなければゼロです

新居と引越しに最大60万円。ただし、自治体次第です

最終更新 2026.08.03·約14分·出典5件法令5

広告や手数料で本文とおすすめを動かしません。編集方針

さきに、要点だけ

  • 新居と引越しの費用に、夫婦ともに29歳以下なら上限60万円、39歳以下なら30万円。国の交付金を使って市区町村が実施する制度です
  • 全国一律ではありません。実施していない自治体では使えず、対象費用や上限額は自治体が独自に追加・限定できます
  • 世帯所得500万円未満の判定では、貸与型奨学金の年間返済額を所得から差し引けます。令和8年度からは講座等の実施が要件に加わりました

結婚が決まると、お金の話は式のことばかりになりがちです。でも実際に家計に効いてくるのは、新居の敷金・礼金と引越し代だったりします。

そこに、公的な補助があります。結婚新生活支援事業。こども家庭庁の一般向け案内は、こう説明しています。「これから夫婦として新生活をスタートする世帯に結婚に伴う新生活の費用(家賃、引越費用等)を支援します。」[3]

金額は小さくありません。夫婦ともに29歳以下なら上限60万円。夫婦ともに39歳以下なら30万円です[1]。

ただ、この制度にはひとつ、最初に知っておくべき性質があります。全国の制度ではなく、実施している市区町村の制度だということです。こども家庭庁のチラシには、「※自治体によって異なります」という注意書きが、1枚の中に3回出てきます[3]。

この記事は、「もらえるかも」と期待する前に確かめるべき線を、国の実施要領の条文で順番に見ていく話です。

POINT

この補助金は「国の制度」ではなく、「実施している市区町村の制度」です。 上限60万円という数字より先に、住む予定の街が実施しているかどうか。それがすべての入口です。実施していれば、家賃も敷金も引越し代も対象になりえます。実施していなければ、隣の市では出たお金が、自分の街では出ません。

目次

  1. 01何に、いくら出るのか
  2. 02まず、住んでいる街が実施しているかどうか
  3. 03年齢と所得。二つの線は「婚姻日」で見ます
  4. 04奨学金を返しているなら、その分は所得から引けます
  5. 05対象になるお金、ならないお金
  6. 06住宅手当をもらっていると、そのぶん減ります
  7. 07令和8年度から、講座の受講が要件になりました
  8. 08期限の線を、先に知っておく
  9. 09調べる順番を、一つだけ決めておく

何に、いくら出るのか

対象になる費用は、大きく四つです。国の概要資料は「婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用」と書いています[1]。

賃貸で新生活を始めるなら、「賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料」が対象です[2]。家を買うなら購入費、直して住むならリフォーム費用。そして引越し代。新生活の初期費用の主だったところが、ほぼ並んでいます。

上限額は年齢で二段階です。夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外(39歳以下)の世帯は30万円[2]。

お金の性質も知っておくと納得感があります。この制度は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を財源に、市区町村が窓口になって実施するものです[4]。国の実施要領には、「「結婚祝い金」等の使途を限定しない給付は、対象としないこと」という一文があります[2]。つまり「結婚おめでとう」の現金配りではなく、新居と引越しという使いみちに紐づいた補助として設計されています。領収書や契約書で実際の支払いを確認して、その範囲で出る仕組みです。

まず、住んでいる街が実施しているかどうか

この制度の入口は、金額でも年齢でもありません。住む予定の市区町村が、実施しているかどうかです。

実施するかどうかは自治体の判断です。実施していない街に住むなら、隣の市では出るお金が、自分の街では出ません。こども家庭庁のチラシも、「事業実施自治体は、こども家庭庁ホームページから確認いただくことができます」と案内しています[3]。都道府県ごとの実施自治体の一覧が、交付金のページに公表されています[4]。

もうひとつ大事なのは、実施していても中身が同じとは限らないことです。国の実施要領にはこうあります。「対象となる費用、世帯及び補助上限額は、自治体が独自に追加又は限定することができるものとする。」[2]

国の要領は土台であって、最終的な要件は各自治体の要綱で決まります。上限が国の枠より低い街も、独自の条件が付く街もあります。だから確認の順番は、①こども家庭庁の一覧で実施の有無、②自治体の公式ページで自分たちの条件、の二段階です。

申請先は、住んでいる(住民票を置く)市区町村です。対象費用の要件に、申請時に「夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、賃借した住宅の住所となっていること」という形で住民票の紐づけが入っています[2]。式場のある街でも、実家のある街でもなく、新居の街です。

年齢と所得。二つの線は「婚姻日」で見ます

対象世帯の線は二つです。夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。そして世帯の所得が500万円未満であること[2]。

まず年齢。判定日は申請日ではなく婚姻日です。実施要領は婚姻日を「婚姻届を提出した又は受理された日」と定義しています[2]。たとえば30歳の誕生日が近いカップルなら、入籍日がどちら側かで上限が60万円か30万円か変わることになります。誕生日と入籍日が近い人は、ここは冷静に見ておいていい線です。

次に所得。「500万円」は年収(額面)ではなく、所得です。実施要領では、世帯の所得は「合計所得金額を明らかにすることができる自治体の証明書等をもとに」夫婦の合計所得金額を合算した額とされています[2]。給与収入から給与所得控除を引いたあとの数字なので、額面年収でいうと500万円よりかなり上まで対象に入りえます。「うちは無理だろう」と年収の数字だけで判断するのは早い、ということです。

正確な数字は、市区町村で取れる所得証明書(課税証明書)で分かります。判定に使う年は自治体が定めるので、どの年の証明書が要るかも窓口の案内に従ってください。

奨学金を返しているなら、その分は所得から引けます

所得500万円の線には、あまり知られていない救済があります。貸与型奨学金の返済分の控除です。

実施要領の原文を引きます。「夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の合計所得金額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。」[2]

こども家庭庁のチラシでも、「奨学金返還世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除」と、わざわざ注記されています[3]。

つまり、合算所得がぎりぎり500万円を超えてしまう世帯でも、ふたりのどちらかが奨学金を返していれば、年間の返済額を引いた後の数字で判定されるということです。月2万円返していれば年24万円。この控除で線の内側に入る世帯は、現実にありえます。

奨学金を返しながら結婚の費用を組み立てている世帯にこそ効く設計です。返済中の人は、諦める前に返済額を引いた数字で計算し直してみてください。

所得500万円の線の見かた
  1. 1

    夫婦それぞれの合計所得金額を確かめる

    年収(額面)ではなく所得です。市区町村の所得証明書・課税証明書に載っています

  2. 2

    ふたり分を合算する

    夫婦の合計所得金額を合算した額が判定のベースになります

  3. 3

    貸与型奨学金の年間返済額を引く

    夫婦の双方または一方が返済中なら、年間返済額を合算額から控除できます

  4. 4

    500万円未満かどうかを見る

    引いた後の数字で判定します。ぎりぎり超えていた世帯が内側に入ることがあります

国の実施要領(令和8年度・別記2)に沿った整理です。判定に使う年や必要書類は自治体の要綱で確かめてください。

対象になるお金、ならないお金

「新生活の費用なら何でも出る」わけではありません。線引きは意外と細かく、知らずに使い方を間違えると、出たはずのお金が出ません。

いちばん引っかかりやすいのは引越しです。対象になるのは「引越業者、運送業者等への支払いに関する実費」です[2]。友人に手伝ってもらってレンタカーで運ぶ「自力引越し」は、レンタカー代もガソリン代も対象外ということになります。補助を使うつもりなら、業者に頼んで領収書を残す一択です。

リフォームにも線があります。対象は「住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用」。ただし「倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用については、対象としない」とされています[2]。家の中は対象、庭まわりは対象外、という覚え方でおおむね合っています。

賃貸の初期費用は手厚い側です。賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料に加えて、令和8年度の要領では、鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料も、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合は対象にできるとされました[2]。

家具・家電の購入費は、国の要領の対象費用には入っていません。ここを独自に補助する自治体もありますが、それは各自治体の上乗せです。「どこまで出るか」の最終回答は、住む街の要綱にあります。

国の要領での線引き

対象になりうる費用

  • 新居の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
  • 鍵交換・清掃・賃貸保証料・火災保険料・更新料(契約条件になっている場合)
  • 新居の購入費、リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新など)
  • 引越業者・運送業者への支払い実費

対象外・差し引かれるもの

  • 自力引越しのレンタカー代・ガソリン代など業者以外への支出
  • 倉庫・車庫・門・フェンス・植栽など外構の工事費用
  • 勤務先から住宅手当が出ている場合、その相当額は家賃から差し引き
  • 使いみちを限定しない「結婚祝い金」型の給付そのもの

こども家庭庁「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領」別記2より。自治体が独自に追加・限定できるため、最終的な範囲は各自治体の要綱で決まります。

住宅手当をもらっていると、そのぶん減ります

見落としやすい差し引きが、もうひとつあります。勤務先の住宅手当です。

実施要領の賃借費用の項に、こうあります。「勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象となる費用から当該住宅手当に相当する額を控除する。」[2]

会社から家賃補助が月3万円出ているなら、その分は補助対象の家賃から差し引かれる、という意味です。公的な補助と会社の補助で、同じ家賃に二重に支援を受けることはできない設計になっています。

これは申請時に分かることなので、損得の話というより、見込み違いを防ぐ話です。「家賃も対象だから上限まで出るはず」と数えていたのに、住宅手当の控除で思ったより少なかった——というずれは、先に知っていれば起きません。

ふたりのどちらかの会社に住宅手当や家賃補助があるなら、その金額を控えたうえで、自治体の窓口に「対象額はどう計算されますか」と確かめるのが確実です。

令和8年度から、講座の受講が要件になりました

この制度は、令和8年度に大きく形が変わりました。

まず名前です。国の要領上、令和7年度までの「結婚新生活支援事業」は、令和8年度から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」という事業に再編されました[2]。ただし、市区町村の窓口では引き続き「結婚新生活支援事業」「結婚新生活支援補助金」といった名前で案内されていることが多いので、探すときは従来の名前で検索して問題ありません。

そして中身の変更です。令和8年度の要領では、対象世帯の要件に、講座等のうちいずれか1つを「交付決定年度内に夫婦ともに実施したもの」という条件が加わりました[2]。挙げられているのは次の四つです[2]。

  • ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
  • プレコンセプションケアに関する講座の受講
  • 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  • 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)の受講

令和7年度の要領には、この要件はありませんでした[5]。去年の情報のまま「年齢と所得さえ合えばいい」と思っていると、ここで引っかかります。

どの講座がこれに当たるか、いつどこで受けられるかは、実施する自治体が案内します。ポイントは「夫婦ともに」です。片方だけ受けても要件を満たさないので、申請を考えるなら、ふたりの予定として早めに組み込んでおくのが安全です。

期限の線を、先に知っておく

この制度には、時間の線が何本かあります。あとから知ると間に合わないものばかりなので、先に並べておきます。

一つめは、婚姻日から起算して1年という線です。入籍より先に部屋を借りていた場合、「婚姻を機として賃借した住宅であって、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること」が条件になります[2]。住宅の取得も、リフォームも、引越しも同じ構造です。同棲してから入籍するカップルは多いですが、部屋を借りて1年以上たってから入籍すると、その家の初期費用は対象から外れます。

二つめは、年度の線です。補助対象になるのは交付決定年度の4月1日から自治体の事業終了日までの間に支払った費用で、支払った額は領収書等で確認されます[2]。自治体ごとに受付期間があり、年度の予算の枠もあります。「年度末に思い出して申請」は、支払時期によっては対象外です。

三つめは、一生に一度という線です。令和8年度の要領では、夫婦の双方が過去にこの制度(他の自治体での受給を含む)で補助を受けたことがある場合は対象外とされています[2]。また、補助を受けた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合に、離婚日が再婚日から1年以内のときも対象外です[2]。

そして、これらの国の線に、自治体ごとの受付開始日・締切が重なります。入籍日を決めるとき、カレンダーにこの制度の線も一緒に引いておくと、取りこぼしがなくなります。

時間の線を引いておく
  1. 婚姻日

    婚姻届を提出した日または受理された日。年齢の判定もこの日です

  2. 婚姻日の前1年

    入籍より先に借りた・買った・引っ越した場合は、婚姻日から起算して1年以内なら対象になりえます

  3. 交付決定年度の4月1日以降

    補助対象になるのは、この日から自治体の事業終了日までに支払った費用です

  4. 自治体の受付期間・事業終了日

    受付開始日・締切・予算の枠は自治体ごとに違います。早めに窓口へ

国の実施要領(令和8年度・別記2)の枠組みです。受付期間・締切は自治体ごとに異なります。

調べる順番を、一つだけ決めておく

ここまでの線を全部覚える必要はありません。順番だけ決めておけば足ります。

最初にやるのは、「自治体名+結婚新生活支援」で検索することです。実施していなければ、この制度の話はそこで終わりです。実施していれば、自治体のページに、その街の対象費用・上限額・受付期間・必要書類が書いてあります。こども家庭庁のページの実施自治体一覧から入ってもたどり着けます[4]。

次に、自治体の要綱で自分たちの数字を当てはめること。婚姻日での年齢、所得証明書の数字、奨学金の返済額。ここまでで「対象かどうか」はほぼ確定します。

最後に、証拠を残す暮らしに切り替えること。賃貸借契約書、敷金・礼金・仲介手数料の領収書、引越業者の領収書。申請の材料は全部紙(またはデータ)です。補助を使うと決めたら、引越しは業者に頼み、支払いの記録を捨てない。それだけで申請の8割は終わっています。

新居探しと入籍日の相談は、たいてい式の準備より先に動きます。だからこの制度は、式場を探しはじめる前に一度だけ調べておくのがいちばん効率的です。60万円は、式の見積もりの値引き交渉で動く金額より大きいことも珍しくありません。

動く順番
  1. 1

    実施しているかを検索する

    「自治体名+結婚新生活支援」で公式ページへ。こども家庭庁の実施自治体一覧からも入れます

  2. 2

    自治体の要綱に数字を当てはめる

    婚姻日の年齢・夫婦の合計所得・奨学金返済額。受付期間もここで確認します

  3. 3

    講座の予定をふたりで入れる

    令和8年度からは対象講座等のいずれか1つを夫婦ともに実施することが要件です

  4. 4

    契約書と領収書を残す

    賃貸借契約書、初期費用と引越業者の領収書が申請の材料になります

先に実施の有無、次に要件、最後に証拠集め。この順なら無駄足がありません。

Harebiyori の考え

補助金の紹介記事は、「もらえる」側の情報ばかりが並びがちです。この記事はあえて逆から書きました。実施していない自治体があること、自治体ごとに要件が違うこと、令和8年度から講座の要件が増えたこと。期待して調べて、だめだった、という徒労がいちばんもったいないからです。

私たち(Harebiyori)は、カップルを特定の式場へ誘導して稼ぐことをしません。送客手数料や広告費で記事のおすすめや順位を動かすこともしません。制度の中身はこども家庭庁の実施要領という一次資料で確かめ、最後の確認先は必ずお住まいの市区町村の窓口としています。

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よくある質問

結局、いくらもらえますか。
国の枠組みでは、夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の39歳以下の世帯は上限30万円です。ただしこれは上限で、実際に出るのは対象費用として認められた支払いの範囲内です。さらに自治体が独自に上限や対象を変えられるため、最終的な金額は住む市区町村の要綱で決まります。
どこに申請しますか。式を挙げる街でもいいですか。
新居のある(住民票を置く)市区町村です。対象費用の要件に、申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が対象の住宅の住所になっていることが含まれています。式場の所在地や実家の住所は関係ありません。そして、その市区町村が事業を実施していない場合は申請先自体がありません。
「世帯所得500万円未満」は、年収500万円のことですか。
違います。判定に使うのは夫婦の合計所得金額の合算で、給与収入から給与所得控除を引いたあとの数字です。額面年収の合計が500万円を超えていても、所得では500万円未満に収まることが普通にあります。さらに、貸与型奨学金を返済中なら年間返済額を差し引けます。市区町村の所得証明書の数字で確かめてください。
入籍前から同棲していた部屋も対象になりますか。
賃借日が婚姻日から起算して1年以内で、婚姻を機として借りた住宅といえるなら対象になりえます。逆に、部屋を借りて1年以上たってから入籍した場合、その部屋の初期費用は国の要領では対象外です。家賃分の扱いや必要書類は自治体によって違うので、同棲中に入籍を決めたら早めに窓口で確認してください。
引越しを自分たちでやりました。レンタカー代は出ますか。
出ません。引越費用として対象になるのは、引越業者・運送業者等への支払いに関する実費とされています。レンタカー代やガソリン代、友人へのお礼は対象外です。補助を使う前提なら、引越しは業者に依頼して領収書を残してください。相見積もりを取れば、補助と合わせて実質負担をかなり下げられます。
以前この補助をもらったことがあります。再婚でも使えますか。
令和8年度の国の要領では、夫婦の双方が過去にこの制度の補助(他の自治体での受給を含む)を受けたことがある場合は対象外です。また、補助を受けた夫婦が離婚してその一方が再婚した場合、離婚日が再婚日から1年以内のときも対象外とされています。当てはまりそうなら、正直に窓口へ伝えて判断を仰ぐのが結局いちばん早いです。

出典

数字は公開された一次情報から。公的統計・法令の公的解説と、民間調査を区別しています。

  1. [1]こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金(令和8年度)」概要法令・制度2026年
  2. [2]こども家庭庁「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領」別記2(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム)法令・制度2026年
  3. [3]こども家庭庁「令和7年度 結婚新生活支援事業」一般の方向けチラシ法令・制度2025年
  4. [4]こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」(実施自治体の一覧・活用状況)法令・制度2026年
  5. [5]こども家庭庁「令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領」別記2(結婚新生活支援事業)法令・制度2025年

この記事の編集方針

このガイドは、結婚式の準備をまるごと手伝う無料アプリ「Harebiyori」が書いています。送客手数料や広告費で、記事のおすすめ・順位を動かすことはありません。だから費用も段取りも、どこかへ誘導することなく、ふたりの側に立って書けます。

数字は、厚生労働省の人口動態統計などの公的統計と、公開された民間調査の一次情報に基づく目安です(各ページ末尾に出典を明記しています)。地域・会場・時期によって幅があるので、最後はふたりのペースで読み替えてください。

編集方針と運営者について、くわしく →

contents

目次

  1. 何に、いくら出るのか
  2. まず、住んでいる街が実施しているかどうか
  3. 年齢と所得。二つの線は「婚姻日」で見ます
  4. 奨学金を返しているなら、その分は所得から引けます
  5. 対象になるお金、ならないお金
  6. 住宅手当をもらっていると、そのぶん減ります
  7. 令和8年度から、講座の受講が要件になりました
  8. 期限の線を、先に知っておく
  9. 調べる順番を、一つだけ決めておく

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